SECとCFTCは共同で重要な規制指針を発表し、暗号資産を五つのカテゴリーに分類しました:デジタルコモディティ、デジタルコレクティブル、デジタルツール、ペイメント安定コイン、デジタル証券。これらのうち、前四つは証券に該当せず、トークン化された従来の証券のみが証券法の規制対象となります。


この措置は「画期的」と言えます——Gensler時代の「ほとんどのトークンは証券である」という曖昧な分類を根本的に終わらせ、長年続いた「執行による規制」の混乱を解消しました。現在、ビットコインやイーサリアムなどはデジタルコモディティに分類され、NFTはコレクティブルに属し、ペイメント安定コインはGENIUS法案に基づき独立したカテゴリーとして位置付けられ、業界はついに明確な「身分証明書」を手に入れました。
さらに重要なのは、SECが資産の発行方法の違いによってカテゴリー間で変換可能であることを明示し、スタートアップ企業向けに規制を遵守しやすくする「セーフハーバー」提案を準備している点です。これにより、規制の考え方が「締め付け」から「誘導」へと転換し、機関投資家の大規模な参入を妨げていた最大の障壁を取り除くことになります。暗号分野は、野蛮な成長から規制に適応した発展の高速道路へと進みつつあります。
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