日本、永住権の規則を厳格化、ビザ滞在要件を5年に引き上げ

日本は、外国人労働者について、ほとんどの申請者が永住権申請前に5年のビザを保有する必要があると発表しました。これは従来の3年の基準に取って代わるものです。

日本の出入国在留管理庁を引用した報道によると、新しい規則はすでに施行されています。

以前は3年のビザで多くの外国人居住者が永住権を申請できましたが、その道は閉ざされました。

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日本の入国管理官の見解

初めてビザを申請する場合、最大2年間の在留が認められます。3年ビザの選択肢は、すでにその資格を持ち、2027年3月31日までに決定を受けた場合に限り、限定的な移行措置として適用されます。ただし、一度だけ利用可能です。

  • 日本の在留の基本要件は変わりません。ビザの期間も変更されません。理論的には、申請者は連続して少なくとも10年間日本に居住している必要があります。
  • この期間の少なくとも5年間は、就労ビザや配偶者ビザなどの就労関連または個人の在留資格で過ごす必要があります。
  • 基本的な資格条件は同じです。申請者は引き続き、良好な行動、経済的自立、そして日本にとって継続的な滞在が有益かどうかで評価されます。
  • それにもかかわらず、当局は現在、遵守状況のより厳格な審査を進めています。税金や社会保険料の支払い状況も注目されています。
  • 申請者に対して刑事罰や罰金、懲役が科されたことがないことが条件です。それに加え、所得税、年金、国民健康保険料の支払い記録も入国管理官によって精査されています。

背景

永住権規則の最新の引き締めは、2024年の大きな労働政策の転換後に行われました。Nairametricsは、その年、日本が労働力不足を解消するために外国人労働者の受け入れを大幅に拡大したことを振り返っています。

当時、日本当局は、今後5年間で約82万人の外国人労働者を、技能実習制度を通じて輸送・物流分野に受け入れると発表しました。

この数字は、政府の以前の見積もりの2倍以上であり、トラックやバス、配送ドライバーの不足に対する懸念の高まりと、それによるサプライチェーンや重要なサービスの混乱を反映しています。

知っておくべきこと

多くの外国人居住者にとって、今や義務の支払いを期限内に行うことは、全額支払いと同じくらい重要になっています。入国管理当局は、遅延があっても後に解決された場合でも、それを非遵守と解釈する可能性を示しています。

ただし、例外もあります。日本の高度専門職ビザ制度の申請者は、引き続き永住権取得の迅速なアクセスを享受しています。政府のポイント制で70点以上を獲得した個人は3年の在留後に申請でき、80点以上の者は1年後に申請可能です。

このカテゴリーは通常、5年のビザが付与されており、今回の改定された永住権ルールとより整合性を持つようになっています。

認定された難民や紛争から逃れる個人は、公式に認定された後、5年間の在留で永住権を申請できる資格があります。これらの規定は変更されていません。

今後、日本は永住権申請者に対して日本語能力要件の導入も検討しています。

議論は続いていますが、この提案は2027年4月頃のさらなる改革に組み込まれる可能性があります。

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