連邦準備制度は「技術中立」を宣言し、トークン化された証券の資本規則を従来の証券と同じ基準に揃える

聯準會確立代幣化證券資本規則

米連邦準備制度理事会は木曜日に文書を発表し、銀行が規制資本を計算する際にトークン化された証券に対して従来の証券と同じ処理基準を採用すべきことを明確に規定し、現行の資本枠組みは「技術中立」であると強調しました。ブロックチェーン技術自体は監督資本の認定方法に影響しません。この指針は、今年1月に米国証券取引委員会(SEC)がトークン化証券が連邦証券法の管轄下にあることを確認した後、米国主要金融監督機関による伝統的資産のオンチェーン化に関する二つ目の重要な書面指針です。

連邦準備制度のFAQ文書の五つの核心立場

聯準會FAQ文件 (出典:連邦準備制度)

今回の文書の監督立場は明確であり、金融機関にとって遵守のための明確な操作基準を提供しています。

技術中立原則:証券の発行や譲渡に使用される技術(ブロックチェーンを含む)は、監督資本の処理方法に影響しません。法律の性質とリスクの特徴が資本処理の核心です。

同等扱いルール:条件を満たすトークン化証券は、非トークン化証券と完全に同じ資本ルールに従って処理されるべきです。

金融担保資格:トークン化証券が従来の証券と同じ法律およびリスク管理要件を満たす場合、現行規則に従って金融担保として利用可能です。

ブロックチェーンタイプの差別なし:許可型ブロックチェーン(Permissioned Blockchain)や非許可型ブロックチェーン(Permissionless Blockchain)の使用にかかわらず、資本規則は差別しません。

現行枠組みの適用:新たな立法を待つ必要はなく、銀行は既存の資本枠組みの下でトークン化証券業務を直接行うことができます。

SECと連邦準備制度の二重確認:完全な監督サイクルの正式成立

今回の連邦準備制度の指針は孤立した事象ではなく、米国の監督機関がブロックチェーン資産の法的地位を体系的に明確にする一環です。1月にSECがトークン化証券が連邦証券法の管轄下にあることを最初に明示し、登録・開示・投資者保護の要件を遵守すべきとしたのに続き、今回の連邦準備制度は銀行の資本計算においてトークン化証券の同等性をさらに確認しました。これにより、法律の枠組みと資本処理の枠組みを網羅する完全な監督サイクルが形成されました。

大手金融機関であるブラックロック(BlackRock)やフィデリティ(Fidelity)などが積極的にトークン化事業を模索する中、監督の不確実性はこれまで主要な制度的障壁でした。今回の二重確認により、制度的な摩擦コストが大幅に低減され、トークン化事業の規模拡大に向けた政策基盤がより堅固になりました。

RWA市場の現状:260億ドル規模の政策恩恵

RWA市場現況 (出典:RWA.xyz)

今回の指針の実施は、トークン化された現実世界資産(RWA)市場の急速な成長期に重なっています。RWA.xyzの最新データによると、トークン化された公開株の時価総額は約11億ドルに達し、より広範なトークン化RWAの市場規模は260億ドルにのぼり、米国国債のトークン化商品が圧倒的に主導しています。

連邦準備制度の資本規則の明確化は、銀行の資本管理の観点からトークン化されたRWAの適用範囲を拡大しています。銀行がトークン化された国債や株式を保有する場合、追加の資本控除圧力を受けることなく、金融担保の枠組みに組み込むことも可能となり、トークン化資産の機能性が伝統的な金融商品により近づいています。

よくある質問

連邦準備制度の「技術中立」原則は銀行にどのような実際的影響を与えるのか?

銀行は、トークン化証券の規制資本要求を評価する際、「トークン化」という技術形式による追加の保守的処理を行う必要はありません。資産の法律的性質とリスクの特徴が従来の証券と同じであれば、同じ資本ルールが適用されます。これにより、銀行は既存の資本枠組みをより直接的にトークン化事業に適用でき、コンプライアンス判断の不確実性を減らすことができます。

トークン化証券はどのようにして金融担保資格を満たすのか?

トークン化証券が金融担保資格を満たすには、法律要件(SEC登録の適合を含む)とリスク管理要件(流動性や信用格付けなどの基準)を両方満たす必要があります。これらの要件は従来の証券の担保標準と完全に一致しており、条件を満たせば銀行は現行の資本規則に従ってそれを金融担保として利用できます。新規の特別規則を待つ必要はありません。

今回の連邦準備制度の指針と1月のSECの明確化の違いと関係は何か?

SECの明確化は法的側面に焦点を当てており、トークン化証券の発行と取引が連邦証券法に従う必要があることを確認しています。一方、連邦準備制度の指針は資本管理の側面に焦点を当てており、銀行が規制資本を計算する際にトークン化証券と非トークン化証券を同等に扱うべきことを確認しています。両者は異なる監督の側面をカバーしており、伝統的資産のトークン化に関する機関向けの包括的な政策枠組みを提供しています。

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