米国証券取引委員会(SEC)会長のポール・アトキンスは火曜日、SECが暗号資産に対する新たな規制枠組みを推進していると述べ、市場で長年議論されてきた「どの暗号資産が証券に該当するか」の問題を解決し、トークンの分類、投資契約の解釈、「セーフハーバー」制度を通じて、米国での暗号企業の資金調達と運営においてより明確なコンプライアンスの道筋を提供しようとしていると述べました。
アトキンスは火曜日にワシントンで開催された「DCブロックチェーンサミット」での講演で、SECがデジタル商品(digital commodities)、デジタルコレクティブル(digital collectibles)、デジタルツール(digital tools)、および「GENIUS法」に準拠した支払い型ステーブルコイン(payment stablecoins)を証券に該当しない資産カテゴリーとして明確に分類するためのトークン分類と投資契約の解釈枠組みを実施していると指摘しました。これに対し、従来の証券法の規制下にあるのは、主にトークン化された従来の証券(digital securities)です。
SECの核心問題の明確化:いつトークンは証券法の規制外となるのか
アトキンスは、たとえ特定の暗号資産自体が証券とみなされなくても、その発行・販売方法が投資契約を構成している場合、連邦証券法の範囲に入る可能性があると述べました。しかし、新しい枠組みでは、発行者が重要な管理作業を完了または永久に停止した場合、その暗号資産は証券法の規制から外れる見込みであることも明示しています。
彼は、SECの新解釈は、プロジェクト側が投資者に対して行った約束や表明を明確に開示し、投資者が依存する管理努力が「明確かつ曖昧さのない」ものでなければならないと強調しました。これは、規制の論理が資産の形式だけでなく、発行過程における約束や情報開示、管理責任により焦点を当てることを意味します。
「セーフハーバー」提案の登場 新規資金調達とトークン発行の免除の可能性
具体的な制度設計において、アトキンスは今後数週間以内にSECが規則案を公衆の意見募集のために提示する予定であり、その核心は三つのメカニズムに集約されると予告しました。
まずは「スタートアップ免除」(startup exemption)。アトキンスの構想によると、これは一定期間の登録免除措置であり、特定の暗号資産に関する投資契約の発行に適用され、最長4年間の期間を設け、開発者はこの期間内にプロジェクトを成熟させることができるとしています。この免除は、4年以内に最大約500万ドルの資金調達を可能にし、SECに通知を行い、免除の終了時に申告を完了する必要があります。
次に「資金調達免除」(fundraising exemption)。アトキンスは、SECが新たな発行免除規則を設け、条件を満たす発行者が12ヶ月以内に最大約7,500万ドルを調達できるようにし、他の証券法の免除規則も併用できるように検討していると述べました。発行者はSECに開示書類を提出し、その内容には原則的な開示、財務状況の説明、財務諸表が含まれる見込みです。
最後に、最も市場の注目を集める「投資契約セーフハーバー」(investment contract safe harbor)。アトキンスは、この制度により、発行者が以前に約束した重要な管理作業を完了した後、特定の暗号資産は「証券」の定義から外れるとし、発行者、取引プラットフォーム、投資者にとってより規則に基づく法的確実性を提供すると述べました。
SECの立場の制度化への転換 産業へのより友好的なシグナル
アトキンスはこの日、「セーフハーバー」提案を提示し、暗号企業がトークンを販売し資金を調達しやすくなることを示し、これはSECがデジタル資産産業に対してより制度的な立場を示すシグナルと見なされています。
過去数年の米国の暗号規制環境と比較して、この発言は明らかに政策の方向転換を示しています。アトキンスは演説の中で、市場参加者は十年以上にわたり明確な指針を欠いており、SECが重要な問題に対して明確な回答を提供できなかった状況は終わりを迎えると直言しました。