撰文:邓小宇、李浩均
近期,全球の分散型予測市場プラットフォームであるPolymarketが簡体字中国語のインターフェースを導入し、国内市場で大きな注目を集めている。
境外の金融プラットフォームが「中国語インターフェースを装着」したことは、中国市場に門戸を開いたことになるのか?答えはおそらく肯定的だ。
中国の規制当局の目には、この行為自体が明確なシグナルを放っている——プラットフォームは意図的に中国国内の居住者を対象に事業を展開しようとしており、そのため中国の法律の管轄と監視の対象となる。
Polymarketは、最近簡体字中国語版の導入により注目を集めている海外予測プラットフォーム。ユーザーは暗号通貨を用いて、さまざまなイベントの結果に「賭け」を行うことができる。この種のギャンブル性を持つ事業は、金融革新に属するのか、それとも法律のグレーゾーンを漂うものなのか?
本稿では、そのビジネスモデルを透視し、国内の現行法規に基づいて、Polymarketの中国法下での実態的な定性を明らかにし、普通のユーザーやプロモーターが関与する際に直面し得る法的なリスクと具体的な危険線を明確に示す。
【モデル解析:予測と称し実は「対賭」?】
Polymarketプラットフォーム上では、ユーザーは米ドルステーブルコイン(例:USDC)を用いて各種イベントの結果に「賭け」を行うことができる。しかし、中国の法律の観点から見ると、その事業構造は主に以下の三つの重要な特徴を示している。
Polymarketは、イベント結果を「はい」または「いいえ」などの対立する選択肢に単純化し、ユーザーはこれらの選択肢を売買し、市場の予想確率を反映した価格変動を示す。イベント終了後は結果に基づき直接現金で決済され、勝者は利益を得て、敗者は損失を被る。
ユーザーの利益は完全に未来の不確定なイベント(例:選挙結果、試合の勝敗)に依存し、全過程に実質的な価値創造やリスクヘッジの機能はなく、本質的には確率に基づく投機行為である。
すべての資金流動はUSDCなどの暗号通貨を用いてPolygonブロックチェーン上で完結し、従来の銀行や外為規制体系から切り離されており、中国の金融監視の目から外れている。
【法的定性:金融革新か違法行為か?】
米国など一部の国では、この種の予測市場は規制対象となる可能性があるが、中国本土の法律枠組みでは、その免許取得の基盤が欠如し、明らかに投機的性質を持つため、法的定性は全く異なり、より厳しい。
中国の法律実務から見ると、Polymarketの事業モデルは、「違法な金融活動」と「ネットギャンブル」の両面で認定される可能性が高く、マネーロンダリングの通路ともなりやすい。
中国人民銀行など十省庁が2021年に発表した「虚拟货币交易炒作风险的防范和处置的通知」(銀发〔2021〕237号)によると、
「境外虚拟货币交易所がインターネットを通じて中国国内の居住者にサービスを提供することも違法な金融活動に該当する。これに関与する境外虚拟货币交易所の国内スタッフや、虚拟货币関連事業に従事していることを知りながら、または知るべき立場にある者が、マーケティング、決済、技術支援などのサービスを提供した場合、関係責任を追及する。」
Polymarketは海外プラットフォームとして、中国語インターフェースを通じて国内居住者に虚拟货币を基盤とした派生商品取引を提供しているため、上記の禁止規定に明確に該当する。
司法機関は「実質重視」の認定原則を採用している。このプラットフォームは「予測市場」と名乗るものの、ギャンブルの三要素を完全に満たしている。
金融ライセンスを持たず、実体経済にサービスを提供しない場合、その性質はネットギャンブルと何ら変わらない。
匿名性とヘッジメカニズムを持つため、このプラットフォームは「ヘッジマネーロンダリング」に利用されやすい。行為者は複数のアカウントを操作し、対立結果に同時に賭け、少額の手数料を支払った後に違法資金を「賭けの収益」と偽装し、刑法のマネーロンダリング罪に抵触する。
【中国内地参加主体の法的リスク分析】
参加の程度や役割に応じて、中国内地の主体(自然人・法人)には顕著なリスクの差異が存在する。
プラットフォームに技術的にアクセスし、個人取引を行う国内自然人は、主に行政罰と資金のコンプライアンスリスクに直面。
行政違反責任:
参加による賭博賭資が多い場合、治安管理処罰(拘留・罰金)を受ける可能性。
刑事リスク:
PolymarketはUSDCなどの虚拟货币で決済を行うため、出入金過程(OTC取引)で電信詐欺や賭博などの犯罪資金に関与した場合、「犯罪所得隠匿・隠蔽罪」に問われる可能性。
政治・検閲リスク:
政治人物や敏感事件に関する予測に関与すると、関係当局の注目や調査を招く恐れ。
ソーシャルメディアや私域コミュニティを利用してPolymarketを宣伝し、招待リンクを配布、取引指導を行い、呼び込みグループを組織したり、技術アクセスを提供したりする国内主体は、極めて高い刑事リスクに直面。
賭博場開設罪:
招待リンクを通じて下位者を増やし、手数料を得る行為は、司法実務上「賭博サイトの代理」と認定されることが多く、重度の場合は五年以上十年以下の有期懲役。
サイバー犯罪支援罪:
直接的な利益がなくても、プラットフォームが犯罪に関与していると知りながら、広告や技術支援を行う行為も該当し、三年以下の懲役に処される可能性。
【規制動向とコンプライアンスの提言】
現在、中国は越境ネットギャンブルや違法虚拟货币取引に対して厳しい取締りを継続している。Polymarketが簡体字インターフェースを導入したことは、規制当局の注目をさらに集めやすい。以上のリスク分析に基づき、マンキュー弁護士は各層に以下の助言を提供。
Polymarketのような海外予測プラットフォームの代理・宣伝・支援を行わないこと。もしあなたが自媒体KOLやコミュニティ運営者であれば、関連の宣伝を直ちに停止し、プラットフォームとの利益関係を断ち、「賭博場開設罪」の線を越えないよう注意。
個人投資家は、越境ネットギャンブルの法的性質と資金リスクを十分に理解し、これに関与して銀行口座の司法凍結や行政違反記録の発生を避け、個人信用や職業発展に影響を及ぼさないよう注意。
中国語インターフェースの導入などの措置により、Polymarketは中国ユーザーへのサービス意図を明確に示しており、その事業は実質的に中国の法律の管轄下にある。運営主体が海外にあっても、プラットフォームや関連サービス提供者は、ブラックリスト入りやサービス遮断、さらには刑事責任を負うリスクに直面し得る。関係者は中国に関わる事業の法的結果を慎重に評価すべきである。
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